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陽和リトリート 宿泊約款

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2025.08.08

陽和リトリート 宿泊約款

陽和リトリート 宿泊約款
 
第1条(適用範囲)
1 当施設(以下「本施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めによるものとします。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 本施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定に関わらず、その特約が優先します。
 
第2条(宿泊契約の申込み)
1 宿泊契約の申込みを希望する者は、以下の事項を本施設に申し出るものとします。
 (1) 宿泊者名、住所及び電話番号
 (2) 宿泊日及び到着予定時刻
 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
 (4) その他本施設が必要と認める事項
2 申込みにあたり、以下に同意するものとします。
 (1) 前項第2号の宿泊日から7日以内の解約はできません(やむを得ないキャンセルでも契約期間中の重複予約は不可)。
 (2) 宿泊者は日本語または本施設対応外国語(英語・中国語)での対応が可能であること。
 (3) 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本在住者は旅券または運転免許証等の身分証明書を提示すること。
 (4) 施設使用の際の注意事項を厳守すること。
3 宿泊中に期間延長を申し入れた場合は、新たな宿泊契約の申込みとみなします。
 
第3条(宿泊契約の成立)
1 宿泊契約は、本施設が前条の申込みを承諾した時点で成立します。ただし、承諾しなかったことを証明できる場合はこの限りではありません。
2 前項の規定による宿泊契約の成立時、本施設が定める申込金(宿泊期間が3日を超える場合は3日分を限度とします)を指定期日までに支払うものとします。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、違約金、損害賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 支払期日までに第2項の申込金の入金がない場合は宿泊契約はその効力を失います。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、本施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
 
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、本施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、本施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
 
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
本施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、感染症であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
①本施設で提供していないサービスの提供
②法令や公序良俗に反するサービスの提供
③正当な理由のない契約後の値引き要求
④正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
⑤その他合理的な範囲を超える負担
(8) SNSや掲示板等に事実と異なる内容や本施設従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 都道府県が条例で定める事由に該当するとき。
 
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、本施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 本施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により本施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、本施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、本施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 本施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
 
第7条 (本施設の契約解除権)
1 本施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が感染症であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為があったときも含みます。
①本施設で提供していないサービスの提供
②法令や公序良俗に反するサービスの提供
③正当な理由のない契約後の値引き要求
④正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
⑤本施設従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
⑥SNSや掲示板等に事実と異なる内容や本施設従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
⑦威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたと
き。
⑧上記①から⑦に類する行為があったとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が条例で定める事由に該当するとき。
(9) 本施設が指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他本施設が定める宿泊規約の禁止事項に従わないとき。
2 本施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
 
第8条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、本施設において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
(4)出発日及び出発予定時刻
(5)同伴者の氏名
(6)その他本施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
 
第9条(宿泊規約の遵守)
宿泊客は、本施設内においては、宿泊規約に従っていただきます。
 
第10条(営業時間)
1 本施設の営業内容及び営業時間は各所の掲示、インフォメーション等でご案内いたします。
2 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
 
第11条(料金の支払い)
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は本施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は本施設が請求した時、本施設において行っていただきます。
3 本施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
 
第12条(宿泊条件)
1 予約時に申告した人数を超える宿泊は禁止します。最大定員は10名とし、無断超過時は即時退去または追加料金請求を行います。


2 チェックインは15時以降、チェックアウトは10時までとします。無断延長は追加料金のほか即時退去の対象となります。
 
第13条(建物・設備・備品の取扱い)
1 無断移動・加工・用途外使用は禁止します。
2 破損・汚損・紛失時は原状回復費用を実費請求します。
3 故意・重過失による損害は営業損失補填も含め賠償請求します。
4 施設内には高価な展示物があり、取扱いには十分な注意を払ってください。
 
第14条(施設利用禁止事項)
以下の行為は禁止します。
1 営利目的利用、敷地内での物品販売・広告配布・宗教活動
2 火器(花火・焚火・キャンドル等)の無許可使用(指定エリアを除く)
3 ペット持込(介助犬等は事前許可制)
4 全館禁煙(電子タバコ含む)
5 騒音、大音量、近隣迷惑行為
6 法律違反行為、反社会的勢力の利用
7 銃砲・刃物・薬物・危険物の持込
8 違反時は契約解除・退去・返金不可・損害賠償請求の対象となります。
 
第15条(衛生管理)
1 感染症、食中毒、その他公衆衛生上問題があると判断される場合、利用をお断りします。
2 外部からの飲食物持込は自己責任とし、食中毒等の責任は負いません。
 
第16条(清掃・原状回復)
1 チェックアウト時は以下を行ってください。
 - ゴミ分別(燃えるゴミ/燃えないゴミ/プラ/ビン&缶)
 - 食器洗浄
 - 室内の簡易清掃
 
2 不履行や著しい汚れがある場合、以下及び次条を目安に清掃費を請求します。
 - ゴミ分別未実施:3,000円
 - 嘔吐・排泄物清掃:5,000円〜
 - ペット汚損:10,000円〜
 - 室内喫煙(脱臭含む):15,000円〜
 - 臭気除去:8,000円〜
 - 食器洗い未実施:3,000円〜
 
 
第17条(寝具・水回りの破損・汚損対応)
寝具汚損(血液・飲料・排泄物):5,000円〜
染毛剤・化粧品等によるタオル汚れ:500円〜
トイレ詰まり・異物投入:5,000円〜
シャワー・排水詰まり:実費
浴室・洗面台の過度な汚れ:3,000円〜
 
第18条(バーベキュー・焚き火利用)
1 利用は所定エリアのみとします。
2 可燃素材エリアでの火器使用は禁止します。
3 使用時は消火器等を準備し、安全管理を徹底してください。
4 使用後は完全消火し、灰・炭は指定場所に廃棄してください。
 
第19条(鍵の管理)
鍵を紛失した場合、再発行手数料3,000円(税別)を請求します。
 
第20条(携行品・遺失物)
1 貴重品は自己管理とし、盗難・紛失・金庫内損害も補償しません。
2 忘れ物は1週間保管後、貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品は所有権放棄とみなし処分または着払い返送します。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
3 本施設は、忘れ物について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
4 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる忘れ物を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の本施設の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、本施設の代行費用として相当額を請求させていただきます。
 
 
第21条(免責事項)
天災・停電・事故・盗難・疾病等の不可抗力による損害及び本施設の責めに帰すべき事由によるものでない損害について、本施設は責任を負いません。
宿泊中の事故・怪我・食中毒等も自己責任とします。
 
第22条(損害賠償)
宿泊者は本約款違反や過失により生じた損害を全額賠償する責任を負います。
 
第23条(同意)
サインの有無にかかわらず、予約・宿泊をもって本約款に同意したものとみなします。

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